雇用、売買、業務委託、金銭の貸し借りなど、ビジネス上で発生する様々な取引において、条件や約束事を文書化した『契約書』は必ず必要です。
この記事では、会社を運営する中で何かと必要になってくるであろう契約書の作成方法と、交わし方についてお話ししたいと思います。
契約書を交わす意味とは
取引先、お客様、従業員など関係が続いていく相手との間で、契約書を交わす事はとても大切。もし契約書がないと、後で想定外の問題が生じた時に、色々と面倒な事が生じます。
契約書は相手を信じていないからではなくて、気持ちよく、安定した仕事をして、お互いにメリットを得るために、結ぶためのものなのです。
では、そんなビジネスを行ううえで大切な契約書はどのように作成すればいいのでしょう?
契約書の作成方法
法律的な書類なので、弁護士や司法書士などに書いてもらうのがいいのですが、大概の場合は、検索するとテンプレートがありますので、会社名や、名前、日にちなどその中の一部を変えていけば大丈夫です。
契約内容別にサンプル文面を入りの契約テンプレートが載ってあるので実際の取引内容に合わせて書き換えて利用できます。
ここに載っていない契約書でも、検索すればたくさんでてきます。私の場合は、アプリの開発の会社、取引をしてくださる会社、販売代理店などと契約を結びました。
ぜひテンプレートを上手に活用してみてくださいね♪
契約書を書いた後の交わし方について
契約書は書き終わると、次は交わす作業に入ります。通常は2通作り、割印をしてお互いに1部ずつ持ちます。
割印は、2部以上の契約書を作成したときに押されることが多いです。たとえば、同じ契約書を二人で1部ずつ保管しておく場合など。
割印を押すことで、「同時に作られた同じ契約書」であることが証明できます。などに割印が使われます。
また、2枚以上の契約書が1つの連続した文書の場合は契印(けいいん)といって、両ページにまたがってハンコを押す必要もあります。
文書の抜き取りや差し替えを防止することもできるのです。
お互いを守るのが法律なので、きちんと契約書は結ぶようにしましょう。
一度きちんとした契約書を書けると後は大体そのアレンジでいけると思います。契約書関連をフォルダにまとめておくといいですね。
電子契約
また、最近は契約書を交わす際にはネットを経由した電子契約を行うことが多いです。特にコロナの影響もあり、IT業界に限らず、直接紙で契約を交わすということ自体が減ってきているのではないでしょうか?
そんな時便利なのが電子契約。
そうです。文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したことを証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、本人の意思によるものと推定されます。
電子契約の場合も同様の規定があり、電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められます。この先もどんどん電子契約による契約が増えると思われます。
私が利用しているのは、電子印鑑Agree。電子契約に特化したサービスです。使い方もとても簡単で、
1ヶ月10契約までなら無料ですので、ぜひ試してみてはどうでしょうか?
さいごに
契約書についてまとめましたがいかがでしたでしょうか?
ぜひ上手にテンプレートを活用しながら、作成して見てくださいね。
電子契約とは?
従来、合意内容を証拠として残すため、紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書。
この契約書に代わり、電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約。